7. その他
中小企業の定義は中小企業基本法第二条に則り、下記の従業員規模、資本規模にあてはまる会社を指すものとする。
業種:従業員規模・資本規模
製造業・その他業種:300人以下又は3億円以下
卸売業:100人以下又は1億円以下
小売業:50人以下又は5,000万円以下
サービス業:100人以下又は5,000万円以下
例外として
ゴム製品製造業:900人以下又は3億円以下
旅館業:200人以下又は5,000万円以下
ソフトウエア業・情報処理サービス業:300人以下又は3億円以下
ただし上記に当てはまる場合でも、大企業である親会社から出資を受けている場合は中小企業に該当しません。
また受賞決定後、キッズデザインマーク使用申請の際に、改めて該当するかの審査を行います。